Trademark Appeal Case
用途表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第769号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「弁護士office」の文字を横書きしてなり、第9類「業務用コンピュータプログラムを記録した磁気ディスク及び磁気テープ」を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。
2 当審における本願商標に対する拒絶理由
当審において、「本願商標は、『弁護士Office』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、『Office』の語は『事務所』等の意味を有する英語であり、全体からは『弁護士事務所』等の意味を容易に看取させるものである。そうすると、本願商標を請求人(出願人)が、その指定商品について使用するときは、単に商品の使用場所、あるいは、上記の弁護士事務所で使用することに適する商品であることを認識させるにすぎず、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「弁護士office」の文字よりなるものであるところ、「office」の語は「事務所」の意を有するごく平易な英語として一般に理解されているものと認められるから、本願商標は「弁護士事務所」と同義語と認められる。
ところで、本願商標の指定商品である「業務用コンピュータプログラムを記録した磁気ディスク及び磁気テープ」は、実際の取引において、例えば、株式会社オービックビジネスコンサルタントが「建設業向け財務会計システム」を、また、テラダ商電株式会社が「会計・弁護士事務所向顧客営業管理システム」を販売している事実があるとおり、それぞれの業務に対応したコンピュータプログラムを記録した磁気ディスク等を販売しているところである。
そうとすれば、「弁護士事務所」と同義と認められる「弁護士office」の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる本願商標は、これをその指定商品について使用をしても、単に商品の使用場所、あるいは、上記の弁護士事務所で使用することに適する商品であることを認識させるものであって、商品の品質、用途を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるとした拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願商標は、登録すべきものとすることはできない。
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