sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼・外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90526(T2005−90526/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90526(T2005−90526/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第14類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90526(T2005−90526/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類否判断」です。指定商品・役務は第14類に属します。特許庁は「登録第4877427号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4877427号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4877427号商標(以下「本件商標」という。)は,後掲(1)に示したとおりの構成よりなり,平成16年8月31日に登録出願,第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,貴金属製のこしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ・針箱・ろうそく消し及びろうそく立て・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製のがま口,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝石の模造品,時計,キーホルダー」を指定商品として,同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立て

(1)本件商標は,後掲(2)に示した構成よりなり,平成12年11月27日に登録出願,第14類,第15類,第18類,第24類,第28類,第32類及び第33類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として,同13年9月21日に設定登録された登録第4508670号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似するものであり,指定商品も同一又は類似するものであるから,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商品の包装やケース等に使用してきた結果,引用商標は,本件商標の出願日前から,周知,著名なものとなっており,本件商標がその指定商品について使用された場合,申立人の取扱いに係る商品と混同を生じるおそれがあるから,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)したがって,本件商標は,商標法第43条の2の規定により,その登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標

本件商標は,後掲(1)に示したとおり,図形と文字との結合によりなるものであるところ,その構成中の該図形は,角を取って丸みを施した黒塗り正方形内に,左まんじ様の細線を白抜きで配してなるものであり,また,文字部分は,ややレタリングしてなるとしても,容易に「HANASHiN」(語頭の「H」のみが大きく書してなる。)の欧文字を横書きしたものと把握し得る構成よりなるものである。

他方,引用商標は,後掲(2)に示したとおり,本件商標と同様に,図形と文字との結合によりなるものであるが,その構成中の該図形は,白抜きで縁取りのある黒塗りしたほぼ正円図形を中央にやや突出するように,上下,左右に結合してなるものであり,また,文字部分は,図形部分の右下より,やや下方に伸ばしてから右上がりにした曲線に重ねるように,「HANSHIN」の欧文字を横書きしてなるものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とを比較するに,上記のとおり,両商標は,全体観察においてはもとより,それぞれの図形の比較,文字の比較においても,外観上相紛れるおそれのない程度に相違する。

また,称呼及び観念においては,両商標の図形部分が格別の称呼及び観念を生ずるものでないから,比較すべきところがなく,また,それぞれの文字部分は,本件商標が格別の観念を生ずるものとは認められないから,観念において,比較すべきところがなく,称呼においては,本件商標からは,「ハナシン」,引用商標からは,「ハンシン」の称呼を生ずるものであり,4音という比較的短い称呼であることに加えて,異なる第2音が,「ナ」と「ン」という調音方法,調音位置の全く異なる音であってみれば,その差異が称呼全体に及ぼす影響は,決して小さいものでなく,これらを一連に称呼する場合であっても,十分に聴別し得るものである。

してみれば,本件商標と引用商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれから見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。

(3)商標法第4条第1項第15号にについて

引用商標が請求人が自己の業務に永年使用し,広く知られていることを認め得るとしても,本件商標と引用商標とは,上記(2)で認定したとおり,何ら相紛れるおそれのない別異のものであるから,本件商標をその指定商品について使用しても,申立人又は申立人と経済的,組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生ずるおそれのないものというを相当とする。

(4)結び

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。