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Trademark Appeal Case

商標称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90547(T2005−90547/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4886307号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4886307号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成16年8月31日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」をして指定商品として、同17年8月12日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立て

(1)本件商標は、後掲(2)に示した構成よりなり、平成14年10月1日に登録出願、第2類、第3類、第4類、第12類、第20類、第21類、第25類、第26類、第27類及び第34類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年4月25日に設定登録された登録第4667549号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)本件異議申立人(以下「申立人」という。)が商品の包装やケース等に使用してきた結果、引用商標は、本件商標商標の出願前から、周知、著名となっており、本件商標がその指定商品について使用された場合、申立人の取扱に係る商品と混同を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第43条の2の規定により、その登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標

本件商標は、後掲(1)に示したとおり、図形と文字との結合によりなるものであるところ、その構成中の該図形は、角を取って丸みを施した黒塗り正方形内に、左まんじ様の細線を白抜きで配してなるものであり、また、文字部分は、ややレタリングしてなるとしても、容易に「HANASHIN」の欧文字を横書きしたものと把握し得る構成よりなるものである。

他方、引用商標は、後掲(2)に示したとおり、本件商標と同様に、図形と文字の結合よりなるものであるが、その構成中の該図形は、白抜きで縁取りのある黒塗りしたほぼ正円図形を中央にやや突出ように、上下、左右に結合してなるものであり、また、文字部分は、図形部分の右下より、やや下方に伸ばしてから右上がりに曲線を重ねるように、「HANSHIN」の欧文字を横書きしてなるものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とを比較すると、上記のとおり、両商標は、全体観察においてはもとより、それぞれの図形の比較、文字の比較においても、外観上相紛れるおそれのない程度に相違する。

また、称呼及び観念においては、両商標の図形部部が格別の称呼及び観念を生ずるものではないから、比較するべきところがなく、また、それぞれの文字部分は、本件商標が格別の観念を生ずるものとは認められないから、観念おいて比較すべきところがないものであり、称呼においては、本件商標からは、「ハナシン」、引用商標からは、「ハンシン」の称呼を生ずるものであり、4音という比較的短い称呼であることに加えて、異なる第2音が「ナ」と「ン」という調音方法、調音位置の全く異なる音であってみれば、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものではなく、これらを一連に称呼する場合であっても、十分に聴別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標が請求人が自己の業務に永年使用し、広く知られていることを認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、上記(2)で認定したとおり、何ら相紛れるおそれのない別異のものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても申立人又は申立人と経済的、組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同のおそれのないものというを相当とする。

(4)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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