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Trademark Appeal Case

称呼の音感と識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90575(T2005−90575/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4885769号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4885769号商標(以下「本件商標」という。)は、「ナチュライト」と「NATULIGHT」の文字とを二段に書してなり、平成16年12月22日に登録出願、第1類、第3類、第29類、第30類及び第32類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成17年8月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4843632号商標(以下「引用商標」という。)は、「ナチュラート」と「naturart」の文字とを二段に書してなり、平成16年6月25日に登録出願、第29及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成17年3月4日に設定登録されているものである。

(2)理由の要点

本件商標からは「ナチュライト」の称呼を生ずる。一方、引用商標からは「ナチュラート」の称呼を生ずるものであるから、本件商標の「ナチュライト」と引用商標の「ナチュラート」の称呼とを比較すると、第4音のおける「イ」と「ラ」の長音の差異に過ぎない。そうとすれば、本件商標と引用商標とは、全体の語音語感が近似したものであり、彼此相紛らわしい類似の商標というべきものである。そして、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第29類に属する商品、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「乳清飲料,飲料用野菜ジュース」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ナチュライト」の称呼を生じ、引用商標は「ナチュラート」の称呼を生ずるものである。

そして、この「ナチュライト」の称呼と「ナチュラート」の称呼とを対比すると、前者は「ラ」の音の後に清音「イ」が続くのに対し、後者は「ラ」の音の後に長音が続く差異が認められるところ、両音は、音質が全く異なり、しかも「イ」の音も、「ラ」の音に続く長音も明瞭に聴取されることから、これらの差異が全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼するときは、全体の音感音調が異なったものとなり、明瞭に区別し得るものである。

さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の親しまれた既成の観念を有する語を表したものとも認められないから、観念上両者を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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