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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外来語の観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90611(T2005−90611/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90611(T2005−90611/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外来語の観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90611(T2005−90611/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外来語の観念類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4892192号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4892192号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4892192号商標(以下「本件商標」という。)は,「ようせい」の平仮名文字と「妖精」の漢字とを上下二段に横書きしてなり,平成16年12月22日に登録出願,第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として,同17年9月2日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立て

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,「フェアリー」の片仮名文字と「FAIRY」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり,平成5年11月4日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として,同10年5月22日に設定登録された登録第3369616号商標(以下「引用商標」という。)を引用して,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,その登録は,同法第43条の2の規定により,取り消されるべきものである旨主張し,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

3 当審の判断

本件商標は,上記のとおり,「ようせい」の平仮名文字と「妖精」の漢字よりなるものであるところ,上段の「ようせい」の文字は,下段の「妖精」の文字の振り仮名表記であると認められるものであるところ,「妖精」は,「西洋の伝説・物語に見える自然物の精霊」(広辞苑 第5版 岩波書店)を意味するものである。

他方,引用商標は,「フェアリー」の片仮名文字と「FAIRY」の欧文字よりなるものであるところ,該文字が「妖精」を意味するものであるとしても,我が国においては,これが直ちにかかる意味合いをもって認識されるところはなく,親しまれた外来語又は英語とは,いい難いものである。

しかして,申立人は,甲第7号証及び甲第8号証のインターネット「Yahoo!JAPAN」の検索頁を示して述べるところがあるが,多くの場合「フェアリー」は,固有の名詞として使用されているものであり,また,「フェアリー」「FAIRY」の文字が「妖精」を意味するものとして使用されている場合であっても「妖精」の文字とともに使用されているものであるから,該「フェアリー」「FAIRY」の文字は,「妖精」の文字を併記することにより,その意味で機能するものであることを示しているにすぎないものである。

なお,甲第9号証により示す審決の判断例は,「ANGEL」(エンゼル)と「天使」についてのものであるが,これは,「ANGEL」(エンゼル)が直ちに「天使」を表す語として,直ちに認識される親しまれた英語における判断例であるから,本件の場合,これと同列に論じることはできないものである。

してみれば,引用商標は,これに接する取引者・需要者が直ちに本件商標を想起するものということができず,両商標は,観念上紛れるおそれのないものである。

してみれば,本件商標と引用商標とが観念において類似するとする申立人の主張は,採用し得ないものである。

さらに,本件商標と引用商標とは,他に類似すると見るべきところはない。

そうとすれば,本件商標と引用商標とは,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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