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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ワールドウィング」と「WORLD」の称呼類似性:末尾音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2005−90614(T2005−90614/J7))

審判番号
異議2005−90614(T2005−90614/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ワールドウィング」引用商標「WORLD」
争点(論点)
称呼類似性:末尾音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90614(T2005−90614/J7)・異議)は、本件商標「ワールドウィング」と引用商標「WORLD」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:末尾音の差異」です。指定商品・役務は第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4891062号商標の異議申立に係る商品についての登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4891062号商標の異議申立に係る商品についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4891062号商標(以下「本件商標」という。)は、「ワールドウィング」及び「WORLDWING」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年8月18日に登録出願され、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年9月2日に商標権の設定登録がされたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4469415号商標は、「WORLD WIN」の文字を標準文字により表してなり、平成12年7月4日に登録出願、第18類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成13年4月20日に商標権の設定登録がされたものである。同じく、登録第231330号商標は、「WORLD_WIN」の文字を横書きし、及び「ワールド・ウイン」(「ド」の文字は半分程度の大きさで書してなる。以下同じ。)の文字を縦書きしてなり、昭和6年2月14日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和7年1月22日に商標権の設定登録がされ、その後、5回にわたり商標権の存続期間更新登録がされ、さらに、平成15年2月5日に第6類、第8類、第9類、第19類、第20類、第21類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする書換登録がされているものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由(要点)

本件商標は、その構成から「ワールドウィング」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は、その構成から「ワールドウィン」の称呼を生ずるものであるから、両商標は称呼において類似するものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標は、その構成より前者が「世界」を意味する「ワールド」及び「WORLD」の文字と「翼」等を意味する「ウィング」及び「WING」の文字とを結合したものと、後者も「WORLD」と「勝利、勝ち」等を意味する「WIN」との組み合わせ、ないし「WORLD」及び「ワールド」の文字と「WIN」及び「ウイン」との組み合わせになるもと容易に看取でき、それぞれの文字は一般世人に馴染まれ、かつ親しまれた平易な外来語又は英単語といえるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その構成に照らし「ワールド」及び「WORLD」に繋げ表した構成後半の「ウィング」及び「WING」と「ウイン」及び「WIN」の各文字(語)は、かかる意味合いにおいて強く記憶、印象に残り、また、両者とも複合語として親しまれたものといえないとしても、前者からは「世界の翼」の観念を、後者からは「世界に勝利する」が如き観念を生ずるとみて差し支えないものであるから、両商標は、外観及び観念上判然と識別し得る差異を有するものということができる。

そして、本件商標と引用商標の構成文字に相応し、前者が「ワールドウィング」の称呼を生じ、後者は「ワールドウィン」の称呼を生ずるものであって、両称呼は、末尾音において「グ」の音の有無との点で相違し、他の音を共通にするものではあるが、当該差異音は濁音として強く発声され聴取されるものであるばかりでなく、両者構成後半の「ウィング」及び「WING」と「WIN」及び「ウイン」の文字(語)は、かかる意味合いとに相俟って、別異のものとして聴取し得るものというのが相当である。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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