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Trademark Appeal Case

不使用取消審判と答弁不提出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30031(T2005−30031/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4528915号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4528915号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。

なお、本件審判の進行について、被請求人より、「本件に関して、代理人受任届を平成17年5月25日付けで提出した。これは、米国に所在する商標権者が平成17年3月3日付けで日本国特許庁から送達された不使用取消審判の連絡を受領した後に、米国における代理人を変更し、その後、日本における代理人として、本件代理人が受任したことによるものである。以上の事情より、現在、日本における代理人の下に当該商標権に対して請求された取消審判の審判請求書副本が届いていない。したがって、現在、早急に当該審判請求に関する内容について閲覧請求を行っているところである。内容を確認し次第、答弁書を追って提出するので、時間的猶予をされたく上申書を提出する。」旨の上申書(平成17年5月25日付け)が提出された。

しかしながら、相当の期間(上申書提出から6月)を経過するも、答弁書の提出がないので、これ以上の審理の猶予は、認められない。

よって、結論のとおり審決する。

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