Trademark Appeal Case
称呼の同一性による類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第1168号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「DYNA−LOK」の文字を書してなり、第10類「医療機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年12月19日(パリ条約による優先権主張1991年7月1日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2444945号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DYNA−LOCK」の文字を書してなり、平成1年11月30日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は「DYNA−LOK」の文字を、引用商標は「DYNA−LOCK」の文字を書してなるものであり、ともに「ダイナロック」の称呼が生ずること明らかである。
そうすると、両商標は、称呼を同一にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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