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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の同一性による類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1168号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1168号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DYNA−LOCK」
争点(論点)
称呼の同一性による類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1168号・不服)は、本件商標と引用商標「DYNA−LOCK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の同一性による類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DYNA−LOK」の文字を書してなり、第10類「医療機械器具その他本類に属する商品」を指定商品として平成3年12月19日(パリ条約による優先権主張1991年7月1日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2444945号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DYNA−LOCK」の文字を書してなり、平成1年11月30日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「DYNA−LOK」の文字を、引用商標は「DYNA−LOCK」の文字を書してなるものであり、ともに「ダイナロック」の称呼が生ずること明らかである。

そうすると、両商標は、称呼を同一にする類似の商標といわざるを得ず、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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