結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−14071(T2004−14071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成15年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成17年5月17日付け手続補正書により、第9類「日本語から英語又は英語から日本語に変換する電子計算機用プログラム」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ややデザイン化されているとはいえ、未だ普通の域を脱しているとは認められない『The』の文字と『翻訳』の文字とを『The翻訳』と書してなるものですが、この内『翻訳』の語は、『ある言語で表現された文章の内容を他の言語になおすこと。』(広辞苑、岩波書店)の意味を有し、最近では、日本語を外国語に、または外国語を日本語に翻訳するコンピュータ・プログラムが開発・販売されている。そして、「The」の文字は、英語の定冠詞として理解され、これは、後に続く語を単に特定、強調する程度のものとして使用され、特定の意味を有するものではないので、上記実情も踏まえれば、本願商標を指定商品中、例えば電子計算機、電子計算機用プログラムに使用しても、取引者・需要者は翻訳するコンピュータ・プログラムが搭載された商品であること、あるいは翻訳するための商品であることを認識するに過ぎないので、本願商標は、単に商品の品質(機能・用途・内容)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、本願商標については、1998年6月から間断なく使用をしており、現在に至っては、自他商品識別力を全国規模にわたり、有するに至ったと述べているが、提出された資料の大半は、本願商標を日本語と英語の翻訳のソフトウェアに使用している事実を証する書面であって、本願指定商品(配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極)に使用して自他商品識別力を有するに至ったものとは認めらない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「The翻訳」の文字を書してなるところ、請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録を受けられるものであると主張し、証拠方法として、第1号証ないし第32号証を提出している。
そして、請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、本願商標は、継続して使用された結果、補正後の指定商品について需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認められる。
また、本願商標は、前記補正があった結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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