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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の使用識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−14071(T2004−14071/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−14071(T2004−14071/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の使用識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−14071(T2004−14071/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の使用識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成15年3月6日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成17年5月17日付け手続補正書により、第9類「日本語から英語又は英語から日本語に変換する電子計算機用プログラム」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ややデザイン化されているとはいえ、未だ普通の域を脱しているとは認められない『The』の文字と『翻訳』の文字とを『The翻訳』と書してなるものですが、この内『翻訳』の語は、『ある言語で表現された文章の内容を他の言語になおすこと。』(広辞苑、岩波書店)の意味を有し、最近では、日本語を外国語に、または外国語を日本語に翻訳するコンピュータ・プログラムが開発・販売されている。そして、「The」の文字は、英語の定冠詞として理解され、これは、後に続く語を単に特定、強調する程度のものとして使用され、特定の意味を有するものではないので、上記実情も踏まえれば、本願商標を指定商品中、例えば電子計算機、電子計算機用プログラムに使用しても、取引者・需要者は翻訳するコンピュータ・プログラムが搭載された商品であること、あるいは翻訳するための商品であることを認識するに過ぎないので、本願商標は、単に商品の品質(機能・用途・内容)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。なお、出願人は、本願商標については、1998年6月から間断なく使用をしており、現在に至っては、自他商品識別力を全国規模にわたり、有するに至ったと述べているが、提出された資料の大半は、本願商標を日本語と英語の翻訳のソフトウェアに使用している事実を証する書面であって、本願指定商品(配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極)に使用して自他商品識別力を有するに至ったものとは認めらない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「The翻訳」の文字を書してなるところ、請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録を受けられるものであると主張し、証拠方法として、第1号証ないし第32号証を提出している。

そして、請求人の提出に係る証拠を総合勘案すれば、本願商標は、継続して使用された結果、補正後の指定商品について需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったと認められる。

また、本願商標は、前記補正があった結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものとして、これを登録すべきものとする。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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