結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13861(T2004−13861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あんしんケータイ」の文字を標準文字で書してなり、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成15年9月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第2213067号商標(以下「引用商標」という。)は、「シルバーホン あんしん」の文字を横書きしてなり、昭和49年11月12日に登録出願、第11類「電話機械器具」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずると認められる「アンシンケータイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「ケータイ」の文字のみを捉えた場合、「携帯電話」を認識させることがあり得るが、前半部の「あんしん」の文字についても、「心配・不安がなくて、心安らぐこと」等の意味を有し、指定商品の分野においても一般的に使用されている「安心」の語を平仮名文字で表したものと理解させ、それ自体自他商品の識別力が比較的弱いものであるから、本願商標は、「あんしんケータイ」の一連の構成文字全体によって自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アンシンケータイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アンシン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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