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Trademark Appeal Case

結合商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−7097(T2005−7097/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「K―tai Salad」の文字を横書きしてなり,第9類,第35類,第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成15年12月17日に登録出願されたものである。

そして,その指定商品及び指定役務については,原審における同16年8月31日受付の手続補正書により,第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ ープ,電子出版物」,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」,第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,ザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明 ,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第2290552号商標は,「SALAD」及び「サラダ」の文字を上下二段に書してなり,昭和63年3月3日に登録出願,第7類「建築又は構築専用材料,その他本類に属する商品」を指定商品として,平成2年12月26日に設定登録され,同13年2月13日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第2460491号商標は,「SALAD・サラダ」の文字を横書してなり,第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年2月8日に登録出願,同4年9月30日に設定登録され,同14年10月29日,商標権存続期間の更新登録がなされ,その指定商品については,同14年11月20日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品は,第5類,第9類,第10類,第16類,第17類,第20類,第21類,第22類,第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく,登録第2504188号商標は,「SALAD・サラダ」の文字を横書してなり,第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成2年2月8日に登録出願,同5年2月26日に設定登録され,同15年3月4日に商標権存続期間の更新登録がなされ,同16年7月7日に指定商品の書換登録がなされた結果,その指定商品は,第6類,第9類,第12類,第13類,第19類,第20類及び第22類に属する商標登録原簿記載のとおりになっているものである。

同じく,登録第2711235号商標は,「SALAD」及び「サラダ」の文字を上下二段に書してなり,平成元年8月5日に登録出願,第25類「紙類,文房具類」を指定商品として,同7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく,登録第2722766号商標は,「SALAD・サラダ」の文字を横書してなり,平成2年2月8日に登録出願,第24類「おもちゃ,人形(マネキン人形,洋服飾り型類を除く。),囲碁用具,将棋用具、骨ぱい類,手品用具,楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード,運動具(乗馬用具,および乗馬ぐつを除く。)」を指定商品として,同9年8月15日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3004056号商標は,「SALAD・サラダ」の文字を横書してなり,平成4年4月1日に登録出願,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュ−スの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として,同6年9月30日に設定登録され,同16年7月13日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第3015591号商標は,「SALAD・サラダ」の文字を横書してなり,平成4年4月1日に登録出願,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成又は監査若しくは証明,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テ−プのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライタ−・複写機及びワ−ドプロセッサ−の貸与 」を指定役務として,同6年12月22日に設定登録され,同17年2月1日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第3147240号商標は,「サラダ」の文字を横書してなり,平成4年9月30日に登録出願,第42類「建築物の設計,展示施設の貸与」を指定役務として,同8年4月30日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3217301号商標は,「SALAD・サラダ」の文字を横書してなり,平成4年4月1日に登録出願,第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリ−ン印刷 ,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行 ,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサ−ジ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,健康診断,栄養の指導,老人の養護,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ−プその他の周辺機器を含む。)の貸与,ル−ムク−ラ−の貸与」を指定役務として,同8年10月31日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3340055号商標は,「サラダ」の文字を横書してなり,平成7年1月24日に登録出願,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として,同9年8月15日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4640153号商標は,「Salada」及び「サラダ」の文字を上下二段に書してなり,平成14年4月18日に登録出願,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て 」を指定商品として,同15年1月24日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4694909号商標は,「Salada」及び「サラダ」の文字を上下二段に書してなり,平成14年12月24日に登録出願,第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,電子出版物」を指定商品として,同15年7月25日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4704934号商標は,「サラダ」の文字(標準文字による商標)を書してなり,平成14年11月15日に登録出願,第7類「土木機械器具,荷役機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗り物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として,同15年8月29日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「K―tai Salad」の文字よりなるものであるところ,各文字は外観上まとまりよく表現されており,しかも,全体の構成文字より生ずる「ケータイサラダ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一連に称呼し得るものである。そして,たとえ前半部の「K―tai」の文字が「携帯電話」の意に通じる場合があるとしても,かかる構成においては,特定の商品の品質又は役務の質等を具体的に表示する語として直ちに理解し得るものとはいい難く,また,スペースを間に挟んでこれに続く後半部の「Salad」の文字が,野菜を主材料とする料理の名称であることを考慮してもなお,これを分離することなく,むしろ,構成全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し,把握されると見るのが自然である。

そうすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「ケータイサラダ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって,本願商標より「サラダ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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