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Trademark Appeal Case

「音枕」の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16463(T2004−16463/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「音枕」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として平成15年12月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、本願商標は「音(声周波機械器具)枕」の意で、音声周波機械器具の機能を有するまくらとして直観される「音枕」の標準文字を書してなるところ、該標章からは、ただちに、「音の振動が音声周波機械器具の機能により聴覚器官に伝わる枕」の意を認識させ、商品の品質を直観させる標章に止まり、自他商品識別標識としての識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、構成中に「音(声周波機械器具)」と、「枕」の文字を有してなるから、これを本願指定商品中「音声周波機械器具の機能を有するまくら,音声周波機械器具付きまくら」及び「音声周波機械器具,枕型音声周波機械器具,まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり「音枕」の文字(標準文字)よりなるところ、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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