結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4895(T2005−4895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ALFDEX」の欧文字を横書きしてなり、第7類及び第37類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月25日(パリ条約による優先権主張2002年7月1日(SE)スウェーデン王国)に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年10月16日付け手続補正書により、同補正書記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2607887号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2718400号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成16年8月25日存続期間満了により消滅しているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割移転され、その移転の登録が 平成18年3月17日にされたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、前記商標権の指定商品中、請求人に分割移転された商品以外の商品とは類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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