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Trademark Appeal Case

「液晶文庫」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2579(T2005−2579/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「液晶文庫」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中の『液晶』の文字は、『分子が結晶のように比較的規則的に配列した液体で表示装置・温度計などに使用されるもの』の意を表し、例えば『液晶ディスプレー』『液晶テレビ』の用例で広く使用されている語であり、また、『文庫』の文字は、『文庫本』等の意を表す語であるところ、近時、液晶技術の進歩によって、書籍の内容をデジタルデータ化して電子機器の液晶画面で読む、本の電子化が進んでおり、文庫本サイズの機器等も開発・流通している実情をも勘案すると、これよりは、『液晶技術を利用し、文庫本を電子化したもの』又は『液晶技術を利用し、本の内容を電子化した文庫本サイズのもの』程の意を認識させることから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品に使用した場合、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「液晶文庫」の文字よりなるところ、構成中の「液晶」、「文庫」の文字が、「分子が結晶のように比較的規則的に配列した液体」、「文庫本」等(いずれも「広辞苑」)の意味を有するとしても、これらの語を一連に表してなる本願商標からは、原審説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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