結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−5659(T2004−5659/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とわり」の文字と「十割」の文字を上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「とわり」及び「十割」の文字を上下二段に書してなるところ、例えば、日本酒においては、100%同じ米を使用して醸造されたものに「十割」の文字が使用されていることから、これをその指定指定商品中「日本酒」に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「とわり」の文字と「十割」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「とわり」は、蕎麦を取り扱う業界において、例えば、「十割蕎麦」の「十割」の読みを表すものとして知られていること、また、「十割」が「十のうちの十。全て。」程の意味を表すものとして知られていることは認められるとしても、その指定商品である「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」との関係からすると、これが商品の品質を具体的に表したものとして直ちに理解されるとは認め難く、職権をもって調査するも、酒を取り扱う業界において、「とわり」及び「十割」の語が、商品の品質を表示するものとして普通に使用されているとする事情も見出せない。
そうとすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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