結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30496(T2004−30496/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標第4399098号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲
のとおりの構成よりなり、平成11年6月17日に登録出願、第9類「コンピューターのディスプレイ用カラーフィルター及び液晶ディスプレイ、その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、その指定商品「コンピューターのディスプレイ用カラーフィルター及び液晶ディスプレイ、その他の電子応用機械器具及びその部品」のいずれについても、継続して3年以上、日本国内において使用されておらず、商標登録原簿にも専用使用権者、通常使用権者の設定登録がないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その商標登録は取り消されるべきものである。
被請求人は、本件審判は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由(証拠補充の理由を含む。)を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第18号証を提出した。
(1)本件商標の権利者である被請求人は、「コンピューターのディスプレイ用カラーフィルター及び液晶ディスプレイ、その他の電子応用機械器具及びその部品」の製造・販売に従事する法人である(乙第1号証ないし乙第7号証)。
本件商標は、請求人が製造・販売する上記の商品について使用されており、また、上記の商品は、本件審判の請求の登録前三年以内に日本において販売されている(乙第8号証ないし乙第13号証)。
(2)被請求人が、遅くとも1997年には液晶産業に従事していたことは、乙第6号証に示されるところであり、液晶ティスプレイ(LCD)を生産して日本にも輸出していたことは、乙第1号証ないし乙第5号証に示されている。
被請求人の製造に係る液晶ディスプレイ(LCD)が、富士通などの日本のパソコンなどのメーカーに販売されていたことは、乙第8号証ないし乙第17号証によって証明される。すなわち、同各号証は、商品輸出の際に発行される「船荷証券」であって、これらには、輸出年月日、輸出人、輸出先、輸出商品が示されている。
(3)被請求人は、本件商標を取引書類、とりわけ、書翰、用箋、封筒等に表示し、乙第8号証ないし乙第17号証に示した商品の日本の会社との取引に使用してきた。
乙第18号証は、被請求人の前権利者が1996年6月に作成し、被請求人が引き続き使用している商号、商標、標章の使用基準を定めたものであるが、その17頁及び18頁、21頁及び22頁には、取引その他の通信に使用される書翰、用箋、封筒等が示されており、それらの表面には、本件商標が使用されている。
商標の使用には、商品に関する取引書類に標章を付して頒布する行為が含まれる(商標法第2条第3項第7号)。本件商標が表示されている書翰、用箋、封筒等は、被請求人の商品である「液晶ディスプレー モジュール、液晶ディスプレー モニター、パネル」等の取引のための通信に使用されている。
本件商標が表示されている書翰、用箋、封筒等を用いて、上記商品等の取引をなすことは、本件商標をこれらの商品に関し使用することであり、本件商標の使用に該当する。
(4)乙第18号証に示される書翰、用箋、封筒が、乙第8号証ないし乙第17号証に示される富士通、ソニー、NEC等の日本の会社との商品取引に
関し、使用されていたことは、何らの疑いもなく推認されるところである。 また、パソコン等に用いられる「液晶ディスプレー モジュール、液晶ディスプレー モニター、パネル」等に本件商標を使用することは、本件商標を指定商品について使用することに該当する。
したがって、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本において使用されていたことは、乙第8号証ないし乙第18号証によって証明される。
よって、本件審判の請求は、理由がない。
被請求人は、本件商標は、権利者自らが製造・販売する「コンピューターのディスプレイ用のカラーフィルター及び液晶ディスプレイ、その他の電子応用機械器具及びその部品」について使用をしているとして、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第18号証を提出している。
そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第18号証について、以下検討する。
(1)乙第1号証ないし乙第4号証は、被請求人のウェブサイトを英文で紹介したものと見られるところ、これよりは、使用に係る商標が不明である。(2)乙第5号証は、被請求人の和文ウェブサイトと認められるところ、その記事掲載日が2002年(平成14年)6月20日であり、本件審判の請求の登録の日(予告登録日:平成16年4月28日)前3年以内であるとしても、乙第5号証からは、本件商標の使用事実を確認することができない。
(3)乙第6号証及び乙第7号証は、台湾液晶産業の概略を示したにすぎないものであり、同証拠をもって、本件商標が取消請求に係る商品について使用をされたことの証明とはなり得ない。
(4)さらに、被請求人は、乙第8号証ないし乙第17号証の「船荷証券」をもって、本件商標を商品「液晶ディスプレー(LCD)」について使用をし、日本のパソコン等のメーカーに輸出・販売されていたことが証明される旨主張する。
しかしながら、提出に係るいずれの乙各号証を精査してみても、上記商品の輸出の事実を確認し得るとしても、乙各号証からは、本件商標の存在及びその使用状況の把握をすることができないから、本件商標が取消請求に係る商品について使用をされたことの証明とはなり得ない。
(5)また、被請求人は、上記3(4)において、「乙第18号証に示される書翰、用箋、封筒が、乙第8号証ないし乙第17号証に記載の日本の会社(富士通、ソニー、NECなど)との商品取引に関し、使用されていたことは、何らの疑いもなく推認されるところである。」旨主張しているが、乙第18号証は、あくまでも、「被請求人の商号、商標、標章の使用基準」であって、乙第18号証に示される書翰、用箋、封筒に、当該取消請求に係る商品の明示がされ、かつ、本件商標の使用状態が明らかであればともかくとして、この乙第18号証は、その取消請求に係る商品についての使用が確認し得ないことから、この証拠をもってしても、本件商標が具体的商品に使用をされていたものとは認めることができない。
したがって、被請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。
そして、被請求人は、本件商標をその指定商品に使用していることについて、前記した乙第1号証ないし乙第18号証のほかは、何らの立証もしていないものである。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品についての本件商標の使用をしていなかっ
たものといわざるを得ない。また、被請求人は、使用をしていなかったことについての正当な理由があることを明らかにしていない
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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