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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「Colorの識別力と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4896号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4896号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FUSION」
争点(論点)
Colorの識別力と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4896号・不服)は、本件商標と引用商標「FUSION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Colorの識別力と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ColorFusion」及び「カラーフュージョン」の文字を上下2段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として平成8年1月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同9年10月1日付の手続補正書により「配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第1520473号商標(以下、「引用商標」という。)は、「FUSION」の文字を横書きしてなり、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、昭和54年3月6日に登録出願、同57年6月29日に登録、その後、平成4年9月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、平成5年2月23日に商標権一部取消し審判の確定登録により指定商品中「無電極放電光源装置及びその類似商品」が取り消され、残余の指定商品に係る権利については、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成であるところ、上下それぞれの文字の前半部の「Color」、「カラー」の文字は、「色、色彩」等の語義を有する英語及び外来語であって、わが国においては、前記した「色、色彩」を意味する語として一般に親しまれ使用されているものである。

そして、本願の指定商品中例えば「複写機,液晶ディスプレイ,プリンター,テレビジョン,ファクシミリ」等においては、カラー対応のものであるか否かが、商品の品質を表す重要な要素のひとつといえるものであるから、本願商標は、これらの指定商品との関係において、その構成中「Color」、「カラー」の文字部分は、商品の品質表示として理解され、自他商品の識別機能を果たし得ないとみるのが相当である。

しかも、「Color」、[カラー」の文字と、「Fusion」、「フュージョン」の文字を結合した結果、全体として親しまれた熟語を形成するものでもなく、また、これらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情が存するものともいい得ない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Fusion」、「フュージョン」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当であり、本願商標は「カラーフュージョン」の一連の称呼が生ずるほかに、単に「フュージョン」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「FUSION」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「フュージョン」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の差異を考慮しても、なお、「フュージョン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人が援用する登録例に徴するも本件の判断を左右するものではないから、それに基づく請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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