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Trademark Appeal Case

音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第7215号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品」を指定商品として、平成8年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第1889201号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として昭和59年3月6日に登録出願、同61年9月29日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、「L」と「CAM」との文字をハイフンで結合してなるものであるから、その構成文字に相応して「エルカム」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおり「ELCOM」の欧文字と「エルコム」の片仮名文字とを上下二段に併記したものであるから、該文字に相応し、「エルコム」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エルカム」の称呼と引用商標より生ずる「エルコム」の称呼とを比較すると、両称呼は、第1音、第2音、第4音の「エ」「ル」「ム」の音を共通にし、第3音において「カ」と「コ」の音の差異を有するものである。

そして、差異音の「カ」(ka)と「コ」(ko)の音は、いずれも後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)を共通にし、母音においても、「a」と「o」という近似する母音であるから、「エルカム」と「エルコム」をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感も近似し、互いに紛らわしく聴取されるというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは称呼において相紛らわしい類似の商標といわなければならない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮しても称呼上互いに紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であり取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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