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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−539(T2005−539/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−539(T2005−539/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−539(T2005−539/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「150cmライフ。」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第534737号商標は、「Life」の文字を横書きしてなり、昭和33年7月21日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同34年3月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第755727号商標は、「hilife」の文字を横書きしてなり、昭和41年3月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同42年9月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第1293805号商標は、「L!FE」の文字を横書きしてなり、昭和48年12月28日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同52年8月23日に設定登録され、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「溶接マスク、防毒マスク、およびその類似商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同59年6月15日にその確定審決の登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録1297977第号商標は、「L!FE」の文字を横書きしてなり、昭和48年12月28日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同52年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1444175号商標は、「LIFE」の文字を横書きしてなり、昭和49年9月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同55年11月28日に設定登録、その後、指定商品については、平成13年6月6日に第5類「失禁用おしめ」第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、 第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」、第24類「布製身の回り品」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」への書換登録がされたものである。

同じく登録2708423第号商標は、「LIFE」の文字を横書きしてなり、昭和63年2月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成17年5月18日に第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウェットスーツ,浮袋,水泳用浮き板,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」への書換登録がされたものである。

同じく登録4276819第号商標は、「ライフ」の文字を横書きしてなり、平成10年3月10日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「150cmライフ。」の文字構成よりなるところ、語尾部に句点を有し一文の如く表示し、かつ、構成各文字は、等間隔で外観上まとまりよく一体として把握・認識されるものである。

そして、たとえ、構成中の「150cm」の文字部分が「長さ」を表わすとしても、かかる構成においては、商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヒャクゴジューセンチメートルライフ」又は「ヒャクゴジューセンチライフ」の一連の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ライフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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