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Trademark Appeal Case

図形商標の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16083(T2004−16083/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの図形よりなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、葉を裂いた図よりなるものであるが、構成中の葉は引き裂いた状態が糸状に引いていることから見て、本願指定商品との関連では杜仲の葉であると認められるから、これを本願指定商品中、杜仲、杜仲茶を原料とした商品に使用したときは、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、指で木の葉を引き裂いている図形を円形中に表したものであるところ、原審説示のように、本願商標が特定の商品の品質を、直接かつ具体的に表示したものとはいいがたいものである。

また、当審において調査したが、該図形が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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