結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26431(T2004−26431/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E」の欧文字と「Lifting」の欧文字とを「−(ハイフン)」を介して一連に横書きした構成よりなり、第3類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同16年7月7日付け手続補正書により手続補正書記載のとおりに補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『E−Lifting』の欧文字とその読みである『イーリフティング』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『Lifting』『リフティング』の文字は、美容に関する分野において、“皮膚を持ち上げるようにして肌のたるみやしわを解消する”といったような意味合いで、例えば、『リフティングクリーム』『リフティング効果のナイトクリーム』『塗るだけでリフティングできるメイクエッセンス』『表情筋がトレーニングできる強力リフティング美顔器』『お顔のアイロンと呼ばれるほどのリフティング効果(の美顔器)』の如く商品の品質を表示するものとして普通に使用されている。更に、『E』の文字は、商品の品種、型番等を表すものとして一般に使用されているローマ文字の一字であり、また、その読みが『イー』であることから、“良い”を想起させる誇称として商品等の表示に付加して様々な分野で使用されているものであり、本願商標をその指定商品中、例えば、『リフティング効果のあるパッチ状化粧品その他の化粧品』『リフティングのための家庭用美容用電流式肌質改善器」等の美容に関する商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、“ある種別のリフティング用商品”及び“リフティングのための良い商品”程の意味合いが生じ、それが一義的ではなく複合的であったとしても、依然として、品質を表したものとの意味合いが理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有することになるとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「E−Lifting」の文字を書した構成よりなり、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、たとえ「E」と「Lifting」の各語が原審が示す意味を有するとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を直接、具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「E−Lifting」が、商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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