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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−1406(T2004−1406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEATTLE’S BEST COFFEE」の文字を標準文字で書してなり、第21類、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年2月13日に登録出願され、その後、平成15年2月3日付けで願書記載の商品及び役務が補正され、さらに、平成15年8月21日に指定商品を第21類「陶製包装容器,ガラス包装容器,磁製包装容器」、第30類「コーヒー,コーヒー豆,ひきコーヒー,コーヒーを基礎とした飲料,薬効のない菓子,菓子製品,チョコレート,チョコレート菓子,チョコレートを塗ったコーヒー豆,コーヒー風味の菓子」及び指定役務を第43類「飲食物の提供,セルフサービス式の飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「アメリカ合衆国シアトル州で一番のコーヒー」の意味合いを容易に認識させる「SEATTLE’S BEST COFFEE」の文字を書してなるから、これをその指定商品中「コーヒー、コーヒー豆」などに使用するときは、「シアトルで一番と評価された商品」であると認識させ、また、その指定役務中「飲食物の提供」に使用するときは、「シアトルで一番と評価されたコーヒーを提供すること」を認識させるに止まり、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

なお、出願人は、平成15年2月3日付け「意見書」において「同日付け手続補正書において補正した本願指定商品について、本願商標が使用により自他商品識別性を獲得したものである。」旨述べ、証拠方法として、同日付け「手続補足書」において甲第1号証ないし同第40号証を提出し、同年8月21日付け「手続補正書」において本願商標の指定商品および指定役務を滅縮補正しているが、「本願商標と構成態様を同じくする『SEATTLE’S BEST COFFEE』の文字が日本国内において使用されているものとは出願人の提出に係る甲各号証からは認めることができないから、本願商標は、その使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものになっていたものとは、認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記したとおり「SEATTLE’S BEST COFFEE」の文字を書してなるところ、願書記載の指定商品中の「コーヒー、コーヒー豆」など、あるいは指定役務中の「飲食物の提供」との関係においては、これに接する取引者・需要者には、原審説示のように認識されると見るのが相当であり、該商品の品質及び該役務の質を表示するにすぎないものであったと認められる。

しかしながら、当審において提出された手続補足書に添付の本願商標が使用により識別力を有するに至っていることを証明する資料(甲第1号証ないし同第75号証)によれば、本件商標登録出願人「シアトルズ ベスト コーヒー エルエルシー」は、2004年3月には「SEATTLE’S BEST COFFEE」の店舗名で日本全国の7つのエリア(北海道・東北エリア、関東エリア、信越・北陸エリア、東海エリア、近畿エリア、中国・四国エリア、九州・沖縄エリア)に、既に58店舗を所有していたことが認められる(甲第41号証)。そして、各店舗では「飲食物の提供」のサービスと共に、持ち帰り用に「コーヒー」をはじめ各種飲料、菓子及び「コーヒー豆」などの販売が行われていることが認められる(甲第50号証、甲第51号証)。

さらに、甲第32号証ないし甲第49号証は、各種雑誌、新聞及びインターネットのホームページにおける飲食店の紹介記事であり、これらにおいて、同店舗が紹介されている事実が認められる。

そうすると、「SEATTLE’S BEST COFFEE」の文字よりなる本願商標は、前記した補正後の第30類の指定商品及び第43類の指定役務については、上記のとおり使用された結果、十分に自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有するに至ったものと見るのが相当である。

かつ、本願商標を上記補正後のいずれの指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について、誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。加えて、本願商標は、第21類の指定商品については、もともと自他商品識別機能を有しているものと認め得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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