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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−23008(T2004−23008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第1類「肥料,園芸用土」及び第21類「植木鉢」を指定商品として、平成15年6月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4787731号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成15年3月27日登録出願、第1類、第5類、第6類、第17類、第19類、第20類、第22類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「gardener」の欧文字の下方に横長長方形を配し、該図形中に「ガーディナー」の片仮名文字を書してなるところ、該片仮名文字部分は、その上方に位置する欧文字部分の読みを特定するものと認められ、これより「ガーディナー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、縦長長方形様の枠線内の上方に直ちに特定の意味合いを認識させることのない図形を描き、その下方にデザイン化して表された「eASY」の欧文字及び「GARDEnER」の欧文字を二段に配してなるところ、その構成中の「GARDEnER」の欧文字部分のみが分離して看取、把握されるとする格別の事情は見いだし得ず、該欧文字部分全体から生ずる「イージーガーディナー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用商標は、その構成中の欧文字に相応して「イージーガーディナー」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、引用商標から「ガーディナー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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