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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30637(T2005−30637/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3051010号商標(以下「本件商標」という。)は、「フォレスト」の文字を横書きしてなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月11日に登録出願、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年6月30日に特例商標として設定登録され、その後、平成17年4月5日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである旨述べている。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第6号証を提出している。

(1)以下の証拠をもって、本件商標の使用事実の一例を示す。

ア)乙第1号証「営業許可書」

営業者住所「東京都中央区築地三丁目1番10号」、営業者氏名「株式会社オーエンス」に対して、平成14年7月12日付けで東京都多摩東村山保健所長が営業の種類「飲食店営業」とし、営業所名称、屋号又は商号「フォレスト」に対して平成14年7月12日から平成21年7月31日の間、営業許可の効力期間を有するというもの。

イ)乙第2号証「営業許可書」

営業者住所「東京都中央区築地三丁目1番10号」、営業者氏名「株式会社オーエンス」に対して、平成15年1月15日付けで墨田区保健所長が営業の種類「飲食店営業」とし、営業所名称、屋号又は商号「フォレスト」に対して平成15年2月1日から平成22年1月31日の間、営業許可の効力期間を有するというもの。

ウ)乙第3号証「株式会社オーエンス」の会社案内(カタログ)

「株式会社オーエンス」の事業内容が掲載されたもの。

第4頁に「レストラン関連事業としてレストランサービス、喫茶サービス、施設等のフードサービス、職員・社員食堂の運営を行っている。」旨の記載。また、同第10頁にはレストラン関連事業として、「当社では、『フォレスト』という店名によりレストラン事業部を展開し、高級レストランから社員食堂まで、お客様の御要望にあわせ、あらゆるレベルのフードサービスを高品質にて提供し・・・」の記載があり、また、「カフェテリア フォレスト」、「レストランフォレスト」の写真があり、「FOREST」の文字があるコーヒー茶碗、「FOREST」の表示があるレストランカードが写真で掲載されている。

エ)乙第4号証「株式会社オーエンス」のホームページ(http://www.o-ence.co.jp/)の「事業概要」の表題ページをハードコピーしたもの。

オ)乙第5号証「株式会社オーエンス」のホームページのファイル名とURLの関係を示した内容の記載があるもの。

カ)乙第6号証「株式会社オーエンス」のホームページのファイル名とその更新日時が判る内容の記載があるもの。

(2)前述のとおり、被請求人は、本件商標を、その指定役務に使用して営業活動を現在も継続しており、不使用により取り消されるべきものではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1ないし第6号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定役務について使用していたものと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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