結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30779(T2005−30779/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標がその指定商品について過去3年に渡って日本国内で使用された事跡は発見されなかった。よって商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に、少なくとも、指定商品中「洋服」について本件商標を使用していると答弁し、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証(枝番を含む。)を提出した。
被請求人による使用実績を示す証拠を徴するに、乙第2号証の「(株)山形屋による本件商標の使用証明書および本件商標の使用された『スーツ』の写真」、乙第3号証の「販売データの一覧中、例えば、1頁目8,9行目の販売記録された平成16年1月2日の覧」、乙第4号証の「ブランドコード表の『v』の記号」、乙第5号証の「品名コード表の品目『背広服』の覧」、乙第6号証の「ブランドコード品名コード(4桁目)」、乙第7号証の「得意先コード表」、乙第8号証の1ないし6の「お直し承り伝票」、乙第9号証の1ないし2の「(株)山形屋が被請求人からスーツの納品を受けた納品伝票」、乙第10号証の1ないし乙第11号証の2の「(株)山形屋の『値引伝票』と、これらに対応する被請求人の『納品伝票』」、乙第12号証の1ないし24の「生産指示図書に記載された、期別、ロットNo、品名の覧、実数及び納入指定月日」、乙第13号証の1ないし11の「九州店商品課の納品記録一覧の期別、ロットNo、品名、数量及び渡し日」、乙第14号証1の「2002年8月30日付けインボイス」、乙第14号証の2ないし3の「インボイスの内容に対応する生産指示図書」を総合して判断すれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「スーツ」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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