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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30781(T2005−30781/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4449776号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第37類及び第39類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録は、第35類の指定役務についてこれを取消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、第35類の指定役務について過去3年に渡って日本国内で使用された事跡は発見されなかったものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、被請求人は、本件審判請求の予告登録日前3年以内(以下、「本件期間内」という。)に、日本国内において、前商標権者から使用許諾を受けた通常使用権者として、本件審判請求に係る第35類の指定役務のうち、「経営の診断及び指導」並びに「広告」について本件商標を使用していたと答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第17号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断

乙第3号証(前商標権者の代表取締役、周泰鳳の陳述書)によれば、被請求人は、本件期間内以前から、本件商標権の移転の登録がなされた平成17年7月22日まで、前商標権者から本件商標のすべての指定役務について通常使用権の許諾を受けていたことが認められるから、被請求人は、本件期間内において、本件商標に係る商標権の通常使用権者であったということができる。

なお、乙第2号証の1ないし3(東京法務局発行の閉鎖事項全部証明書及び履歴事項全部証明書)によれば、被請求人の旧名称は、「フィールズ株式会社」であり、同15年2月27日に現在の被請求人の名称である「フィールズネットワーク株式会社」に変更されたことが認められ、したがって、「フィールズ株式会社」と被請求人である「フィールズネットワーク株式会社」は、継続性を有する同一会社であるということができる(以下、被請求人の旧名称と現在の名称を含めて「被請求人」ということがある。)。

次に、被請求人が通常使用権者として、指定役務のうち、「経営の診断及び指導」並びに「広告」について本件商標を使用していたとして提出した証拠を徴するに、

(a)乙第4号証(被請求人がフランチャイジーとフランチャイズ契約を締結する際に発行する「フィールズフランチャイズ加盟契約書)

(b)乙第5号証(「フィールズシステムのご案内」の標題のパンフレット、フィールズ株式会社発行)

(c)乙第6号証(「建物総合管理」の標題のパンフレット、フィールズ株式会社発行)

(d)乙第7号証の2(乙第5号証及び同第6号証のパンフレットを印刷した業者である株式会社シマ・プロジェクト発行の平成14年4月30日及び同年11月7日付け「請求書」)

(e)乙第8号証(被請求人の会社案内が掲載されている「2005/85版、帝国データバンク会社年鑑 東日本」、2004年10月株式会社帝国データバンク発行)

(f)乙第9号証(被請求人の求人広告が掲載されている雑誌「B−ing」第28巻第36号、2002年9月11日株式会社リクルート発行)

(g)乙第10号証(被請求人の求人広告が掲載されている雑誌「とらば一ゆ」第23巻第36号、2002年9月11日株式会社リクルート発行)

(h)乙第11号証(被請求人がフランチャイジーに提供している「店長マニュアル」、2003年6月1日被請求人発行)

(i)乙第12号証(被請求人がフランチャイジーに提供している「仲介テクニカル マニュアル セカンドステップ」、2003年6月被請求人発行)

(j)乙第13号証(被請求人がフランチャイジーに提供している「賃貸仲介テクニカル・マニュアル ファーストステップ」、2003年12月6日被請求人発行)

(k)乙第14号証の1(被請求人のホームページ、http:www.feals.co.jp)

を総合して判断すれば、本件商標の通常使用権者であった被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定役務中の、少なくとも「経営の診断及び指導」について使用をしていたというべきである。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る役務について、その登録を取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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