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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「指定商品と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−9122(T2004−9122/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−9122(T2004−9122/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−9122(T2004−9122/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年4月30日付けの手続補正書によって、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊靴,女性用下着,女性用寝巻き類,女性用ストッキング,女性用パンティストッキング,その他の女性用の靴下,ガーター,女性用靴下止め」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中顕著に女性用下着の一種である『ランジェリー』を意味する英語の『lingerie』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『ランジェリー(女性用下着の一種)』以外の『被服』に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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