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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9122(T2004−9122/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年4月30日付けの手続補正書によって、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊靴,女性用下着,女性用寝巻き類,女性用ストッキング,女性用パンティストッキング,その他の女性用の靴下,ガーター,女性用靴下止め」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中顕著に女性用下着の一種である『ランジェリー』を意味する英語の『lingerie』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『ランジェリー(女性用下着の一種)』以外の『被服』に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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