結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3588(T2005−3588/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「絹味豚」の文字を書してなり、第29類「豚肉,豚肉製品」を指定商品として、平成16年4月13日に登録出願されたものである。
登録第2339665号商標(以下「引用商標」という。)は、「絹豚」の文字を書してなり、昭和63年10月31日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、その後、指定商品については、平成15年5月14日付けで第29類「豚肉,豚肉製品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、「絹味豚」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「キヌアジブタ」の称呼を生じ、引用商標は、「絹豚」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「キヌブタ」の称呼を生じ、共に特段の観念を有しない造語と認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「キヌアジブタ」と引用商標より生ずる「キヌブタ」の称呼を比較すると、両称呼は、「アジ」の音の有無の顕著な差異を有するところ、僅か6音と4音という短い音構成にあって、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものとなることから、それぞれを一連に称呼するときは、互いに聴き誤るおそれはないものといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違し、観念においては、互いに造語と認められるものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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