結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17359(T2005−17359/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソースかつ棒」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年8月5日付けの手続補正書により、第30類「ソース味のかつを使用したべんとう,ソース味のかつ風味を有するべんとう」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ソースかつ棒」の文字を横書きに表してなるが、その構成中の「ソースかつ」の文字部分は「ソース味のかつ」を認識させ、「棒」の文字部分については、その商品の形状を認識させるから、全体として「ソース味の棒状のかつ」程の意味合いを認識させるものといえる。また、インターネットのサイトによると、「ソース味のかつを使用したべんとう」や「ソース味のかつ風味の菓子」が販売されている事実が見受けられる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」または「ソース味のかつ風味を有する棒状の商品」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「ソースかつ棒」の文字よりなり、その指定商品を第30類「ソース味のかつを使用したべんとう,ソース味のかつ風味を有するべんとう」とするものである。そうであれば、その指定商品との関係上、本願商標に接した取引者・需要者が、構成中の「ソースかつ」の文字部分については、「ソース味のかつ」を端的に表示したものであると理解、認識するのは極めて容易なことであるから、かかる文字部分については商品の品質を表示するものであることは否定し難いところである。
しかしながら、かかる「ソースかつ」の文字と「棒」の文字とを標準文字により一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ソースかつ棒」の文字が商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、その指定商品も上記のとおり補正されているものであるから、商品の品質についても何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。