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結論

勝訴(請求認容)

商標「ソースかつ棒」の結合商標の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−17359(T2005−17359/J1))

審判番号
不服2005−17359(T2005−17359/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ソースかつ棒」
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17359(T2005−17359/J1)・不服)は、本件商標「ソースかつ棒」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソースかつ棒」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年8月5日付けの手続補正書により、第30類「ソース味のかつを使用したべんとう,ソース味のかつ風味を有するべんとう」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、「ソースかつ棒」の文字を横書きに表してなるが、その構成中の「ソースかつ」の文字部分は「ソース味のかつ」を認識させ、「棒」の文字部分については、その商品の形状を認識させるから、全体として「ソース味の棒状のかつ」程の意味合いを認識させるものといえる。また、インターネットのサイトによると、「ソース味のかつを使用したべんとう」や「ソース味のかつ風味の菓子」が販売されている事実が見受けられる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、「ソース味のかつを使用した棒状の商品」または「ソース味のかつ風味を有する棒状の商品」であることを理解させるにとどまり、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ソースかつ棒」の文字よりなり、その指定商品を第30類「ソース味のかつを使用したべんとう,ソース味のかつ風味を有するべんとう」とするものである。そうであれば、その指定商品との関係上、本願商標に接した取引者・需要者が、構成中の「ソースかつ」の文字部分については、「ソース味のかつ」を端的に表示したものであると理解、認識するのは極めて容易なことであるから、かかる文字部分については商品の品質を表示するものであることは否定し難いところである。

しかしながら、かかる「ソースかつ」の文字と「棒」の文字とを標準文字により一連に結合してなる本願商標の構成態様にあっては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「ソースかつ棒」の文字が商品の品質等を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであり、また、その指定商品も上記のとおり補正されているものであるから、商品の品質についても何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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