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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21883(T2004−21883/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「醇酒楽盃」及び「じゅんしゅらくはい」の各文字を二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その出願前から滋賀県神崎郡能登川町大字神郷1019番地所在の『増本藤兵衛』が商品『日本酒』に使用している商標として取引者、需要者間に広く認識されている『楽盃』(以下、「引用商標」という。)と類似であって、その商品と同一及び類似の商品を指定商品とするものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これらは、それぞれ、同書、同大、等間隔にまとまりよく表示されているので、外観上一体的なものとしてみられるものである。

そうとすると、かかる構成にあっては、その構成中の「醇酒」「じゅんしゅ」を省略して、単に「楽盃」「らくはい」との文字をもって取引に資することはないものと判断するのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、インターネット上の情報において、引用商標を含む標章が「日本酒」に使用されている事実は僅かに認められるにすぎず、これをもって、引用商標が、他人の業務に係る商品を表示するものとして、本願出願時及び現在において需要者の間に広く認識されている商標であるとは認めが難いものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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