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結論

勝訴(請求認容)

商標「外断熱・二重通気工法の家」の工法表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−15977(T2004−15977/J1))

審判番号
不服2004−15977(T2004−15977/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「外断熱・二重通気工法の家」
争点(論点)
工法表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15977(T2004−15977/J1)・不服)は、本件商標「外断熱・二重通気工法の家」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「工法表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「外断熱・二重通気工法の家」の文字を標準文字で表してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」及び第37類「熱絶縁工事,建築一式工事」を指定商品及び役務として、平成14年3月22日に登録出願され、その後、指定商品については同16年10月13日付け手続補正書により、第19類の指定商品を削除したものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『外断熱・二重通気工法の家』の文字を標準文字で書してなるが、指定役務との関係において「外断熱工法及び二重通気工法を採用した家」の意味合いを認識させるものと認められる。よって、これを本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、“前記工法を採用した家のための工事”であることを理解するにとどまり、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「外断熱・二重通気工法の家」の文字を標準文字をもって、まとまりよく一体に表しているものである。

そして、本願商標は、その構成中の「外断熱」が「建物構造体の屋外側に断熱材を取付ける工法」、「二重」が「同じようなものが二つ重なること」、「通気」が「風とおし」、「工法」が「工事などにおける造り方」、「家」が「居住用の建物」の意味をそれぞれ有するとしても、これらを組み合わせた構成全体からは、原審説示のごとく、直ちに具体的な特定の工法を採用した家であることを表すものとはいえないものである。

また、当審において調査したが、出願人のもの以外に「外断熱・二重通気工法の家」の文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これを、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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