結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15977(T2004−15977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「外断熱・二重通気工法の家」の文字を標準文字で表してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。)」及び第37類「熱絶縁工事,建築一式工事」を指定商品及び役務として、平成14年3月22日に登録出願され、その後、指定商品については同16年10月13日付け手続補正書により、第19類の指定商品を削除したものである。
原査定は、「本願商標は、『外断熱・二重通気工法の家』の文字を標準文字で書してなるが、指定役務との関係において「外断熱工法及び二重通気工法を採用した家」の意味合いを認識させるものと認められる。よって、これを本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、“前記工法を採用した家のための工事”であることを理解するにとどまり、単に役務の質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「外断熱・二重通気工法の家」の文字を標準文字をもって、まとまりよく一体に表しているものである。
そして、本願商標は、その構成中の「外断熱」が「建物構造体の屋外側に断熱材を取付ける工法」、「二重」が「同じようなものが二つ重なること」、「通気」が「風とおし」、「工法」が「工事などにおける造り方」、「家」が「居住用の建物」の意味をそれぞれ有するとしても、これらを組み合わせた構成全体からは、原審説示のごとく、直ちに具体的な特定の工法を採用した家であることを表すものとはいえないものである。
また、当審において調査したが、出願人のもの以外に「外断熱・二重通気工法の家」の文字が指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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