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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10523号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10523号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10523号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLACK ANGUS」の欧文字を横書きしてなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成7年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『スコットランド原産の肉牛』を意味する英語『BLACK ANGUS』の文字を表してなるから、これをその指定役務に使用しても、役務の提供に係る飲食物の質(原材料)の表示と認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「BLACK ANGUS」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、(株)小学館発行「ランダムハウス英和大辞典」によれば、「Black Angus」の語は「Aberdeen Angus」と同義とされ、「Aberdeen Angus」の項には「アバディーン・アンガス種:スコットランド原産の肉用牛;Black Angusともいう.」と記載されていることが認められる。

そして、例えば、日本経済新聞社の日経新聞記事データベースによれば、86.11.16付本紙地方面/中部において「外食の木曽路、新鮮で安い米牛肉、・・・・同社が直輸入する牛は米国アイオワ州産のブラック・アンガス牛。米国産の牛肉の中では肉が軟らかく・・・・」と、89.1.31付日経産業及び同日付本紙地方面/首都圏Aにおいて「中堅ハムメーカーの滝沢ハムは・・・・牛肉輸入自由化対策の一環で、・・・・。『ブラック・アンガス』という日本の黒毛和牛に近い種で、・・・・」と、90.8.23付本紙地方面/九州Aにおいて「エフコープ生活協同組合はオーストラリアから素牛(子牛)を輸入、・・・・。輸入した品種はブラック・アンガス。米国、カナダ、オーストラリアでは肉用牛の主要品種になっている。・・・・」と報道されていることが認められる。

また、インターネットのホームページにおいても、アンガス牧場の案内に、「・・・・アンガス牧場の名はブラックアンガスという牛の種類から付けられています。」と記述され、「アバディーンアンガス品種説明」に、「イギリスの北スコットランドを原産とする肉用種の3大ブリティッシュ・ブリートの一つである。・・・・」と記述されているほか、食肉牛の銘柄として、「十勝アンガス牛、早来アンガス牛、大・アンガス牛」が掲げられている。

これらの事実を総合すれば、本願商標を構成する「BLACK ANGUS」の文字は、「スコットランド原産の肉用牛」を意味する語としてこの種業界において認識・理解されているものというのが相当である。

ところで、請求人は、「『black angus』の語は、ランダムハウス英和大辞典のような特殊な大辞典には掲載されているとしても一般の英和辞典には記載がなく、一般消費者の間では、上記意味合いの英語として広く理解され親しまれているとはいい難いから、一般消費者が本願商標から直ちに『スコットランド原産の肉牛』の語義を理解し、その提供される料理の素材として該肉牛が使用されていると認識することはあり得ない」旨主張している。

しかしながら、上記のとおり、牛肉輸入自由化に伴いブラック・アンガス牛が外国から輸入されたことが新聞で報道されていること、昨今の消費者のグルメ志向による食材に対する関心の強さ等を考慮すれば、一般消費者の間においても「black angus」が上記肉用牛を意味する語として認識されているものといわざるを得ないから、請求人のこの主張は採用することができない。

そうすると、上記意味合いを有する本願商標は、これをその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者はその役務の提供に係る食物が上記肉用牛を用いたものであるという役務の質(内容)ないしは役務の提供の用に供する物を表したものと認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。

なお、請求人は、審決倒、登録倒を挙げると共に、米国において「BLACK ANGUS」が商標として登録され、請求人のレストランサービスについて使用され広く知られている旨主張しているが、掲げられた審決例はいずれも本件とは事案を異にするものであること、登録例として掲げられた商標は指定商品が異なり、しかも権利が消滅しているものであること、米国で登録された商標は「BLACK ANGUS」の文字のみではなく、他の文字を含むものであること、また、提出された証拠にはレストランサービスについて「BLACK ANGUS」が具体的に使用されていることが何ら示されていないことからすれば、請求人のこの主張が上記認定・判断に影響を及ぼすものともいえない。

結局、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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