結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−26362(T2004−26362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2002年1月16日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年7月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年9月11日付け手続補正書により、「X線を用いた爆発物自動検出・探知装置」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3344534号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について、その登録を取り消すべき旨の審決が平成18年1月16日に確定し、同18年2月14日にその旨の登録がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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