結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24433(T2004−24433/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シャキッとクール」の文字を標準文字で書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成15年12月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『シャキッとクール』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、全体として『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま』程度の意を容易に看取させるものであり、これを、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、薬剤)』について使用するときは、単に姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかな使用感を得られる商品であるという、商品の品質を表示したものと理解されるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本願指定商品には、『姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかな使用感』が求められる商品が少なくないことから、本願商標を、指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、薬剤)』について使用するときは、単に前記商品が姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかな使用感を得られる商品であることを表示したものと理解されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、「シャキッとクール」の文字を標準文字で書してなるところ、これより、原審説示のとおり、「姿勢・態度・気持が引き締まって快い生気が感じられるさわやかなさま」程の意味合いを理解し、そのような使用感を得られる商品であることを暗示させるとしても、本願商標の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で一体不可分に表してなるものであるから、かかる構成においては、その構成文字全体を以て、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、商品の品質を直接的ないし具体的に表すものとして直ちに理解できるものとも言い難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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