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Trademark Appeal Case

「ディスプレイ」の品質誤認と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25854(T2004−25854/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「文字ピカディスプレイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成15年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に表示装置を意味する『ディスプレイ』の文字を含んでいるから、これを本願商標の指定商品中、ディスプレイ、表示装置等の上記文字に照応する商品以外の商品に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「文字ピカディスプレイ」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、全体をもって外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、文字部分の「文字ピカ」と「ディスプレイ」の文字とを分断して観察しなければならない格別の事情があるものとは認め難いものである。

そして、たとえ、構成中の「ディスプレイ」の文字部分が「表示装置」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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