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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−949(T2004−949/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レアラカラーエッセンス」の片仮名文字と「LEARA COLOR ESSENCE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成15年3月4日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審において平成15年10月23日付け手続補正書により指定商品中から「つけづめ,つけまつ毛」を削除する補正がされ、さらに、当審において平成16年2月16日付け手続補正書により、第3類「染毛料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第820810号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLORESSENCE」の欧文字を横書きしてなり、昭和41年12月21日登録出願、第4類「染毛剤」を指定商品として、昭和44年6月10日に設定登録され、その後、商標権の存続期間更新登録が3回に亙りされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「レアラカラーエッセンス」と「LEARA COLOR ESSENCE」の文字とを書してなるところ、その構成文字中「カラー/COLOR」の文字はもとより、「エッセンス/ESSENCE」の文字も「(蒸留などによって抽出した植物、製剤、食品などの)精、エキス」等を意味する語であり、本願の指定商品(染毛料)との関係よりすれば、両文字部分は、自他商品の識別力を有さないか、或いは極めて識別力の弱い文字(語)といえるものであるから、本願商標のかかる構成にあって、自他商品識別標識又は出所識別標識として機能する部分は、語頭部に位置し、特定の意味合いを生じることのない造語と認められる「レアラ/LEARA」の文字部分にあるというのが相当である。

そうしてみると、本願商標は、全体の構成文字に相応して「レアラカラーエッセンス」の称呼ほか、「レアラ」又は「レアラカラー」の称呼を生ずるとみるのが自然であって、本願商標より単に「カラーエッセンス」の称呼が生ずるとはいえないから、これを前提に本願商標と引用商標とを類似のものとするのは妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできないし、そのほか本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、彼此相紛れるような点を見出せない。

したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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