結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16902(T2003−16902/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「K・B・9」の文字(標準文字)を書してなり、第1類「化学剤,その他の化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成13年7月2日に登録出願され、その後、同14年10月15日付けの手続補正書により、「工業用の防かび・防藻・抗菌剤」と補正したものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品の符号、記号として類型的に使用されるローマ文字の2字『KB』と算用数字の1字『9』を中黒を介して『K・B・9』と普通に書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。なお、出願人は同法第3条第2項の適用を主張し証拠方法1ないし8を提出しているけれども、いずれも本願商標とその構成する文字を異にするものであり、また、使用に係る商品の販売高等が不明であるから、これらの証拠方法によっては需要者の間に広く認識されているものとは認められないので、本願商標は、前記法条に該当するとする主張も認められない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、ローマ文字2字とアラビア数字1字を結合し、それぞれの文字の間に中黒を介してなるものであって、原審説示の如く、商品の品番、規格等を表示する記号又は符号として類型的に使用されるものであり、特殊な態様からなるものともいうことができないから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標にすぎす、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。
しかしながら、請求人(出願人)が、本願商標は同法第3条第2項の規定に該当する旨主張し、原審及び当審において証拠方法1ないし同33(枝番を含む。)を提出しているところ、証拠方法16「商品パンフレット」、同32「積算資料SUPPORT 2004年9月号ほか」を総合勘案すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、平成10年4月頃より継続して商品「工業用の防かび・防藻・抗菌剤」について使用された結果、現在においては、少なくとも当該商品の取引者、需要者間において請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、上記商品について同法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。