Trademark Appeal Case
「KIREI」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10951号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に示すとおり、「KIREI」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成8年9月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標を商標法第4条第1項第11号該当を理由に拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、請求人に対し、新たに平成11年6月23日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『KIREI』の欧文字を綴ってなるところ、該文字に相応する外国語は皆無といえる一方、邦語においては、該文字より生ずる『キレイ』の表音に相応するものは、『美しいこと、汚れがない様』等の意味合いをもって世人一般に極めて馴染みの深い『縞麗(きれい)』の語をおいてほかになく、それ以外の何ものをも想起せしめるものではないから、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者はほとんど反射的に前記邦語を想起し、該語と同様の意味合いを表現するものとして把握するとみるのが社会通念上相当である。しかして、本願商標を『綺麗にすること、洗浄すること、或いは身体を清浄、清潔にし、又は物品のつやを出すこと』等を目的とする本願指定商品に使用しても、該商品の作用効果、効用(イメージ)等を訴える用語の一類型と理解されるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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