結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−306(T2005−306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「キャップフィルター」の文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月13日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同16年7月22日付け手続補正書により、第11類「家庭用の換気フード用エアフィルター,家庭用のレンジフード用エアフィルター,家庭用の換気扇用エアフィルター,家庭用の換気装置用エアフィルター」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2283412号商標(以下「引用商標」という。)は、「CAP」の文字を横書きしてなり、昭和58年11月11日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として平成2年11月30日に設定登録され、その後、同12年11月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「キャップフィルター」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「フィルター」の文字部分が、「濾過器,濾過装置」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「キャップ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キャップフィルター」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「キャップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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