結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3719(T2005−3719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年5月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1992477号商標(昭和60年6月21日出願、同62年10月27日設定登録、平成9年11月25日更新登録)(以下「引用商標」という。)は、「SWELL」の文字を横書きしてなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SWELLBOX」の語が「増音箱」の意味を有するものとしても、本願指定商品との関係では、一般に親しまれたものとはいい難いものであるから、該文字部分からは、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
そして、これより生ずる「スウェルボックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであって、構成中の「SWELL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「スウェルボックス」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
一方、引用商標は、「SWELL」の文字を横書きしてなるところ、該語が、たとえ、原審説示のように「パイプオルガンなどに付けてある増音装置」の意味を有するものとしても、その指定商品との関係では、そのような観念は生じず、せいぜい「膨らむ、膨張する」等の語義を認識する程度と判断するのが相当であって、「スウェル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標から生ずる「スウェルボックス」の称呼と「スウェル」の称呼とは、明らかに異なるものである。
また、両商標は、その外観が明らかに異なり、観念については比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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