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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「図案化文字の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15943(T2004−15943/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15943(T2004−15943/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図案化文字の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15943(T2004−15943/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図案化文字の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成16年4月6日付け及び当審における平成18年4月26日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「カカオを原料とするせっけん類,カカオを原料とする薫料,カカオを原料とする化粧品,つけづめ,つけまつ毛,カカオを原料とする歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、形式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ文字の「R」とカンマ「,」及び「中南米原産のアオギリ科の常緑高木、または、その種子。」の意味を有する「CACAO」の文字よりなるところ、その構成中「R」の文字は、やや図案化されてはいるものの、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない表示方法をもって表されたものと認められ、また、補正後の指定商品との関係においては、カカオ(CACAO)を原材料とした商品(例えば、せっけん類、化粧品等)も販売、取引されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、上記に照応する事項を特徴とする商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、単に前記商品が、極めて簡単でありふれた文字と、商品の原材料を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、毛筆体で顕著に描いた「R,」の部分と、ゴシック体による「CACAO」の文字部分とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、その構成中の「CACAO」の文字(語)に原審説示の意味があり、また、カカオを原材料とした商品(例えば、せっけん、化粧品等)が販売、取引されていることから、本願に係る指定商品との関係によっては、当該文字部分が商品の原材料表示として理解、認識されることがあるとしても、これとは対照的に格別顕著に表された「R,」の部分は、その構成にあって、商品の品番、規格、形式等を表す記号・符号の類とはいい難く、むしろ、図案化された固有の商標として認識されるものとみて差し支えないものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成上顕著に表された「R,」の部分によって、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものとみるのが相当であり、また、その指定商品も上記1のとおり補正されているものであるから、商品の品質についても何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第6号並びに同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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