結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15943(T2004−15943/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成16年4月6日付け及び当審における平成18年4月26日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「カカオを原料とするせっけん類,カカオを原料とする薫料,カカオを原料とする化粧品,つけづめ,つけまつ毛,カカオを原料とする歯磨き,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、形式等を表す記号、符号表示の一類型と認められるローマ文字の「R」とカンマ「,」及び「中南米原産のアオギリ科の常緑高木、または、その種子。」の意味を有する「CACAO」の文字よりなるところ、その構成中「R」の文字は、やや図案化されてはいるものの、未だ普通に用いられる方法の域を脱しない表示方法をもって表されたものと認められ、また、補正後の指定商品との関係においては、カカオ(CACAO)を原材料とした商品(例えば、せっけん類、化粧品等)も販売、取引されている実情がある。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、上記に照応する事項を特徴とする商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者をして、単に前記商品が、極めて簡単でありふれた文字と、商品の原材料を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号又は第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、毛筆体で顕著に描いた「R,」の部分と、ゴシック体による「CACAO」の文字部分とを組み合わせた構成よりなるものであるところ、その構成中の「CACAO」の文字(語)に原審説示の意味があり、また、カカオを原材料とした商品(例えば、せっけん、化粧品等)が販売、取引されていることから、本願に係る指定商品との関係によっては、当該文字部分が商品の原材料表示として理解、認識されることがあるとしても、これとは対照的に格別顕著に表された「R,」の部分は、その構成にあって、商品の品番、規格、形式等を表す記号・符号の類とはいい難く、むしろ、図案化された固有の商標として認識されるものとみて差し支えないものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成上顕著に表された「R,」の部分によって、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものとみるのが相当であり、また、その指定商品も上記1のとおり補正されているものであるから、商品の品質についても何ら誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び第6号並びに同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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