結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−10864(T2004−10864/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ステルスブレードアーマー」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成15年10月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、「ステルス」の文字を横書きしてなり、平成6年6月2日登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成9年4月18日に設定登録された登録第3281061号商標の外、登録第3327691号商標、登録第3355321号商標、登録第4072551号商標、登録第4072552号商標、登録第4367147号商標及び登録第4515623号商標の計7件(以下、一括して「引用商標」という。)である。
本願商標は、「ステルスブレードアーマー」の文字が軽重の差なく一連一体に表されているものである。また、原審説示のように、例え構成中の「ブレード」の文字が「アイススケート靴のブレード」等を、「アーマー」の文字が「鎧甲」を意味するものであるとしても、該文字自体では商品の品質等を表示するものとは認め難いものであるから、もとより一連一体に表示された本願商標からは、淀みなく一連に「ステルスブレードアーマー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標より、単に「ステルス」の称呼が生ずるとはいえないから、「ステルス」の称呼を前提に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできないばかりか、他に、両商標を類似するものとすべき特段の理由は見出せない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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