結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−18728(T2004−18728/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「熟成コスメティクス」の文字を標準文字で書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第41類「美容に関する知識・技能の教授,美容に関するセミナーの企画・運営・開催」を指定商品及び指定役務として、平成15年5月14日に登録出願されたものであるが、その後、第3類の指定商品については、同16年7月9日付け手続補正書により、「化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『十分に熟してできあがること』の意にて一般に使用されている『熟成』の文字と化粧品を看取させる『コスメティクス』の文字とを『熟成コスメティクス』と普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを本願指定商品又は指定役務について使用するときは、『熟成させた原材料使用の化粧品』及び『熟成させた原材料使用の化粧品を用いた美容に関する知識・技能の教授,熟成させた原材料使用の化粧品を用いた美容に関するセミナーの企画・運営・開催』の意味合いを認識させるので、キャッチコピーの類の一つを表示したにすぎないと理解するに止まり、結局、需要者・取引者をして、何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用した場合は、商品又は役務の品質・質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「熟成コスメティクス」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「熟成」の文字部分が「十分に熟してできあがること」の意味を有し、「コスメティクス」の文字部分が「化粧品」の意味を有する語であるとしても、両文字を結合した本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを看取させるキャッチコピーの類を認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品又は指定役務の品質又は質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、この種の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、「熟成コスメティクス」の文字が、キャッチコピー又は指定商品又は指定役務の品質又は質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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