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Trademark Appeal Case

周知商標の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18782(T2004−18782/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「手動工具,手動利器」を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国マサチュセッツ州ボストン市在のザ ジレット コンパニー(以下「ジレット社」という。)が商品『3枚刃のかみそり』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『Mach3』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。また、本願商標は、同社が本願出願前より3枚刃のかみそりに使用して需要者に知られていた商標『Mach3』に類似する『MACH3』の文字を商標構成中に有してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「MACH3」の欧文字及び数字と「マッハスリー」の片仮名文字を上下2段に表してなるものである。

そして、本願商標中の「MACH3」の文字の周知性について検討するに、請求人の提出に係る証拠及び当審において職権をもって調査した資料よりしても、本願商標の登録出願前より、「ジレット社」が「MACH3」及び「Mach3」の文字のみよりなる商標を、商品「3枚刃のかみそり」に使用している事実は認められないし、発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、他人により使用されて本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標とはいえないものであり、また、これを出願人が本願指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号に該当するものということはできないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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