sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号・第4条第1項第15号「周知商標の立証責任」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18782(T2004−18782/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18782(T2004−18782/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標の立証責任
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18782(T2004−18782/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標の立証責任」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「手動工具,手動利器」を指定商品として、平成16年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国マサチュセッツ州ボストン市在のザ ジレット コンパニー(以下「ジレット社」という。)が商品『3枚刃のかみそり』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『Mach3』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。また、本願商標は、同社が本願出願前より3枚刃のかみそりに使用して需要者に知られていた商標『Mach3』に類似する『MACH3』の文字を商標構成中に有してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、需要者は上記会社もしくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「MACH3」の欧文字及び数字と「マッハスリー」の片仮名文字を上下2段に表してなるものである。

そして、本願商標中の「MACH3」の文字の周知性について検討するに、請求人の提出に係る証拠及び当審において職権をもって調査した資料よりしても、本願商標の登録出願前より、「ジレット社」が「MACH3」及び「Mach3」の文字のみよりなる商標を、商品「3枚刃のかみそり」に使用している事実は認められないし、発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、他人により使用されて本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標とはいえないものであり、また、これを出願人が本願指定商品に使用しても、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとはいえないものであるというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号に該当するものということはできないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。