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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19991(T2004−19991/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トリプルクラウンエース」の片仮名文字よりなり、第9類「パチスロマシン」を指定商品として平成16年1月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1800371号の2商標(平成16年8月18日に登録第1800371号商標から分割された)(以下「引用A商標」という。)は、「トリプルクラウン」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和52年10月14日登録出願、第24類「娯楽用具」を指定商品として、同60年8月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成18年1月18日に、第9類「スロットマシン」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具」に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、商願2004−2051号商標(登録第4805230号商標)(以下「引用B商標」という。)は、「TRIPLE CROWN」の欧文字と「トリプルクラウン」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成16年1月13日登録出願、第9類「回胴式遊技機その他のスロットマシン」を指定商品として、同16年9月24日に設定登録され現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「トリプルクラウンエース」の片仮名文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ書体で等間隔に書されており、外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、これより生ずると認められる「トリプルクラウンエース」の称呼も、格別冗長にわたるものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、たとえ、本願商標の構成中の「エース」の文字が、品質を誇称する語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「トリプルクラウン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「トリプルクラウンエース」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「トリプルクラウン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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