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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−1582(T2005−1582/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Green Bear」の文字を標準文字により書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年6月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年1月30日付け手続補正書により、第29類「 食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,ビタミン類を主成分とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4108248号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベア」及び「BEAR」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年10月19日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「Green」と「Bear」の文字は、一文字程度の間隔を有するものの同じ書体でまとまりよく表されているものであるばかりでなく、その全体より生ずる「グリーンベア」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、本願商標中の「Green」の文字が色彩を表す「緑色」を意味する語であるとしても、本願指定商品との関係からは、特定の商品又は商品の品質(色彩)を表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の語とみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「グリーンベア」の称呼及び「緑の熊」の観念を生ずるものと認められるものである。

これに対して、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、「ベア」及び「BEAR」の文字より「ベア」の称呼及び「熊」の観念を生ずること明らかである。

したがって、本願商標より、「ベア」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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