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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「半濁音・濁音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12128号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第12128号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
半濁音・濁音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第12128号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「半濁音・濁音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TPS」の欧文字よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類、運動用特殊被服」を指定商品として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用する商標は、いずれも「TBS」の欧文字よりなり、昭和45年7月13日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和48年5月1日に設定登録された登録第1010804号商標、同じく、昭和60年11月29日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録された登録第2027590号商標、同じく、昭和60年11月29日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2045082号商標、同じく、平成4年2月19日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録された登録第2631572号商標及び平成4年2月19日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2674686号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であって、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成より、「ティーピーエス」の、また、引用商標からは、それぞれの構成より「ティービーエス」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、「ティーピーエス」と「ティービーエス」の両称呼を比較するに、両者は、「ピ」と「ビ」の音に差違を有する外は、その他の音と配列を全く同じくするものである。そして、該差異音「ピ」と「ビ」は、いずれも50音図表中、ハ行に属し、母音「イ」を共通にする両唇音の半濁音と濁音の差にすぎず、しかも、両者は中間音であることから、一層聴取し難いものとなり、それぞれを一連に称呼するときは、両者の語韻語調が近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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