Trademark Appeal Case
半濁音・濁音の称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第12128号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TPS」の欧文字よりなり、第25類「被服、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類、運動用特殊被服」を指定商品として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用する商標は、いずれも「TBS」の欧文字よりなり、昭和45年7月13日に登録出願され、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和48年5月1日に設定登録された登録第1010804号商標、同じく、昭和60年11月29日に登録出願され、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年2月22日に設定登録された登録第2027590号商標、同じく、昭和60年11月29日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2045082号商標、同じく、平成4年2月19日に登録出願され、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録された登録第2631572号商標及び平成4年2月19日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2674686号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)であって、現在有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成より、「ティーピーエス」の、また、引用商標からは、それぞれの構成より「ティービーエス」の称呼が生ずるものと認められる。
そこで、「ティーピーエス」と「ティービーエス」の両称呼を比較するに、両者は、「ピ」と「ビ」の音に差違を有する外は、その他の音と配列を全く同じくするものである。そして、該差異音「ピ」と「ビ」は、いずれも50音図表中、ハ行に属し、母音「イ」を共通にする両唇音の半濁音と濁音の差にすぎず、しかも、両者は中間音であることから、一層聴取し難いものとなり、それぞれを一連に称呼するときは、両者の語韻語調が近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼上類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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