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Trademark Appeal Case

「がんばらない介護」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−19949(T2004−19949/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「がんばらない介護」の文字を標準文字で書してなり、第5類「失禁用吸収性パッド,失禁用吸収性ショーツ及びブリーフその他の失禁用吸収性下着,失禁用おしめ」を指定商品として、平成15年4月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『がんばらない介護』を標準文字により書してなるが、近時、一層の高齢化社会となることが報道されているなかにあって、『介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア』すなわち、『がんばりすぎない介護』、『がんばらない介護』が提唱されており、その一例として、『がんばらない介護』の文字が、『がんばらない介護技術講座 がんばらない介護』、『がんばらない介護チェックシート』等のように使用されている。そして、指定商品との関係では、たとえば、『失禁用吸収性パッド』において、『夜用の長時間用尿取りパット』、『長時間お任せパット』等も販売されている。そうすると、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、『介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア』のための商品を認識し理解させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、「介護する側にもされる側にも過度の負担を強いないやさしいケア」等の意味合いを想起させる場合があるとしても、それに止まるものとみるのが相当であって、原査定説示の如く、広く一般の人々が介護生活の理念を直接的ないし具体的に表したものと直ちに理解できるものとも言い難いところである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「がんばらない介護」の文字が介護生活の理念を表したものと直ちに理解できる程度に、普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、前記した意味合いの商品の用法・用途を強調する標語、キャッチフレーズとして理解されるとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。

してみると、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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