sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的文字の結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18040(T2003−18040/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18040(T2003−18040/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字の結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18040(T2003−18040/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UVmini」の欧文字を普通に用いられる態様をもって、横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月8日登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、平成15年7月30日付け手続補正書により、該補正書のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般的に採択・使用されている欧文字の2文字『UV』とサイズの大きさの一表示である『小型』の意味の『mini』の文字とを一連に『UVmini』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「UVmini」の文字よりなるところ、わずか6文字が横一列に等間隔に配列されてなり、全体として「ユーブイミニ」とよどみなく一連に称呼し得るものであって、外観、称呼において一体的に把握され、その結果、一体として「紫外線」に関連する小型の商品であるという観念が生じ得るものである。

そして、「UV」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用されているものであっても、「UV」の語は、「紫外線」の意味を有するものとして周知であるから、「UV」の語をもって、単なる商品の品番、型番等を表す記号又は符号とすることはできない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。