結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18040(T2003−18040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「UVmini」の欧文字を普通に用いられる態様をもって、横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月8日登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、平成15年7月30日付け手続補正書により、該補正書のとおりの商品に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般的に採択・使用されている欧文字の2文字『UV』とサイズの大きさの一表示である『小型』の意味の『mini』の文字とを一連に『UVmini』と書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「UVmini」の文字よりなるところ、わずか6文字が横一列に等間隔に配列されてなり、全体として「ユーブイミニ」とよどみなく一連に称呼し得るものであって、外観、称呼において一体的に把握され、その結果、一体として「紫外線」に関連する小型の商品であるという観念が生じ得るものである。
そして、「UV」の文字が商品の品番、規格等を表示する記号、符号として使用されているものであっても、「UV」の語は、「紫外線」の意味を有するものとして周知であるから、「UV」の語をもって、単なる商品の品番、型番等を表す記号又は符号とすることはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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