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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16941(T2001−16941/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−16941(T2001−16941/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−16941(T2001−16941/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年5月25日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年9月21日付けの手続補正書をもって、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は「本願商標は、登録第1171098号商標(以下『引用商標1』という。)、同第1583037号商標(以下『引用商標2』という。)、同第1710664号商標(以下『引用商標3』という。)、同第1730134号商標(以下『引用商標4』という。)、同1836392号商標(以下『引用商標5』という。)、同第1884014号商標(以下『引用商標6』という。)、同第2667318号商標(以下『引用商標7』という。)、同第3335699号商標(以下『引用商標8』という。)、同第3335700号商標(以下『引用商標9』という。)、同第4298088号商標(以下『引用商標10』という。)、同第4345512号商標(以下『引用商標11』という。)、同第4376738号商標(以下『引用商標12』という。)、同第4392451号商標(以下『引用商標13』という。)、同第4401118号商標(以下『引用商標14』という。)及び同第4727309号商標(商願平11−82424、以下『引用商標15』という。)と『ベアー』、又は『サーフボード』の称呼を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

(1)当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標8及び9の商標権者と同一人になったものである。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標3ないし6の指定商品と同一又は類似の商品は削除されたと認められるものである。

次に、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年7月31日にされているものである。

さらに、引用商標10の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年2月20日にされているものである。

してみれば、本願商標と引用商標1、引用商標3ないし6及び引用商標8ないし10とが、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用商標2、7及び11ないし15との類否について検討する。

本願商標は、別掲のとおり、「Bear」の文字を大きく上段に表してなるところ、語頭の「B」の文字の下線を左側に伸ばし及び語尾の「r」の文字の横棒を右側に伸ばしたバランスの良い表し方をしているものと認められ、前記4文字のその下段に「surfboards」の文字を上段の文字の横幅に収まるように書してなり、上下の文字が外観上まとまりよく構成されているものである。

そして、前記構成中「Bear」の文字は、本願指定商品との関係からみると、自他商品の識別機能を有しないか、或いは極めて弱いものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「Bear」、又は「surfboards」の文字部分に相応して生ずる「ベアー」、又は「サーフボード」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。

また、全体の構成文字より生ずると認められる「ベアーサーフボード」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ベアーサーフボード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ベアー」、または「サーフボード」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2、7及び11ないし15とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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